臨時休業延長に伴う会費等の取り扱いに関しては以下の通りとさせて頂きます。

【月払い】

・4月、5月分として頂いている会費及び休会費は6月以降の会費に充当

【年払い】

・年払い期間を休業月分延長

 

ご不明な点がございましたらお電話にてお問い合わせ下さい。

【平日】10:00~18:00(電話受付のみ)

※電話受付の時間帯を変更・更新させて頂いております。
※お問い合わせが多数あると予想されますので、繋がりにくくなる場合がございます。